公証人法 第7章 監督及懲戒
第74条 公証人ハ法務大臣ノ監督ヲ受ク
2 法務大臣ハ其ノ定ムルトコロニ依リ法務局又ハ地方法務局ノ長ヲシテ其ノ管轄区域内ノ公証人ニ対スル監督事務ヲ取扱ハシム
第75条 削除
第76条 第74条ノ監督権ハ左ノ事項ヲ包含ス
1.公証人ノ不適当ニ取扱ヒタル職務ニ付其ノ注意ヲ促シ及適当ニ其ノ職務ヲ取扱フヘキコトヲ之ニ訓令スルコト
2.職務ノ内外ヲ問ハス公証人ノ地位ニ不相応ナル行状ニ付之ニ諭告スルコト但シ論告ヲ為ス前其ノ公証人ヲシテ弁明ヲ為スコトヲ得セシムヘシ
第77条 監督官ハ公証人ノ保存スル書類ヲ検閲シ又ハ其ノ指定シタル官吏ヲシテ之ヲ検閲セシムルコトヲ得
2 前項ノ規定ハ指定公証人ノ保存スル電磁的記録ニ之ヲ準用ス
第78条 嘱託人又ハ利害関係人ハ公証人ノ事務取扱ニ対シ其ノ所属スル法務局又ハ地方法務局ノ長ニ異議ヲ申出ルコトヲ得
2 前項ノ異議ニ付為シタル処分ニ対シ不服アル者ハ更ニ法務大臣ニ異議ヲ申出ルコトヲ得
第79条 公証人職務上ノ義務ニ違反シタルトキ又ハ品位ヲ失墜スヘキ行為アリタルトキハ懲戒ニ付ス
第80条 懲戒ハ左ノ5種トス
1.譴責
2.10万円以下ノ過料
3.1年以下ノ停職
4.転属
5.免職
第81条 過料、停職、転属及免職ハ第13条ノ2ノ政令ヲ以テ定ムル審査会ノ議決ニ依リ法務大臣之ヲ行フ
2 譴責ハ法務大臣之ヲ行フ
第82条 削除
第83条 公証人勾留セラレ又ハ拘留ノ刑ニ処セラレタルトキハ釈放ニ至ルマテ当然其ノ職務ヲ停止セラル
2 法務大臣ハ懲戒事件停職、転属又ハ免職ニ該当スルモノト思料スルトキハ懲戒手続結了ニ至ルマテ公証人ノ職務ヲ停止スルコトヲ得
3 公証人ノ停職ニ関スル規定ハ其ノ事務停止ノ場合ニ之ヲ準用ス
第84条 過料ヲ完納セサルトキハ検察官ノ命令ヲ以テ之ヲ執行ス
2 前項ノ執行ニ付テハ非訟事件手続法(明治31年法律第14号)第163条ノ規定ヲ準用ス
3 公証人ノ納メタル身元保証金ハ第20条第3項ノ場合ヲ除クノ外他ノ公課及債権ニ先チテ之ヲ過料ニ充ツ
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