離婚の種類

離婚の種類には 『協議』 『調停』 『審判』 『裁判』 があります。厚生労働省の人口動態統計によると、平成19年度の日本の離婚件数は1年間で25万5000件前後です。

離婚の種類については、全体のうち9割が協議離婚です。これは長年変わりない傾向で、協議離婚が圧倒的多数を占めています。

協議離婚

最も簡単な離婚方法です。離婚届に親権者を記入し夫婦2名と成人の証人2名が署名し、押印した書類を提出すれば成立します。ただし、子供が未成年の場合は、法律上、離婚時に必ず親権者を決めなければなりません。後日のトラブルを避けるためにも財産分与、子どもの養育費、慰謝料などの取り決めをしておくことをお勧めします。

また、口頭での約束も可能ですが、トラブル防止や証拠を残しておくためにも必ず書類に残しておきましょう。詳しくは離婚協議書についてをご覧ください。

なお、離婚時の取り決めを公正証書にすることも可能です。当事者間の話し合いで決めた金銭支払の条件に調停や訴訟を提起して解決した場合と同様の効力を持たせます。

裁判による離婚の場合は法定離婚原因が必要になりますが、協議離婚の場合は必要ありません。

協議離婚の場合、手続が簡便な方法であるため、「顔を見るのも嫌だ!」「早く別れたい!」等、早急に離婚したいからといって、何事も取り決めせずに離婚するのは、後になって後悔することが多いかと思います。実際に離婚の際に口頭だけで取り決めをし、養育費トラブルでご相談を受けることが珍しくありません。

人生に何度とない出来事だからこそ、可能な限り冷静に「親権者」「面接交渉権」「財産分与」「養育費」等を決め、書面化(離婚協議書)し公正証書化し、しっかりと事前の対策を講ずるよう、強くお勧めします。

離婚届出の提出先は市区町村役場になりますが、役場担当者は書類上必要な要件を審査する権限はありますが、協議した財産分与や慰謝料、養育費等については良い悪いの判断もできませんし、一切関与することはできないので、離婚届出が受理したときに協議離婚は完了します。協議離婚後の新しい戸籍は1日~数日間程度で取り寄せ可能です。

離婚を急ぐ事情がない限り、親権・監護者、養育費、財産分与、慰謝料、面接交渉権等を取り決め、書類化して公正証書にしたうえで、離婚届出を提出するのがよろしいかと思います。

調停離婚

相手方と離婚の話し合いがうまくいかない場合や同意が得られなければ調停申立てを行います。離婚の裁判は、まず家庭裁判所の調停から始まるのが原則です。

早く決着をつけたくても、いきなり離婚訴訟を起こせません。これを調停前置主義と言います。調停は、原則相手方の所在地の家庭裁判所に申立てをしなければなりません。また、調停は申立て後1ヶ月~1ヵ月半の間に第一期日が入り、相手方を呼び出します。

調停委員を介した話し合いの結果、夫婦双方が合意すると、その旨を調停調書にし、離婚が成立します。

調停離婚は、夫婦のどちらか一方が申立をすればよいので、話合いが平行線をたどっている場合や、居場所はわかるが電話にも出ない等の場合には有効な手段かと思います。ただし、調停離婚といっても、裁判離婚のように強制的に離婚させるようなことはできなく、夫婦の意思(お互いの合意)が得られない場合は、「調停不調」になり離婚は成立しません。

調停申立については、家庭裁判所に備えつけの申立書に記入するか、それに準じた書式で作成します。費用の方は収入印紙代1,200円、調停調書郵送のための切手代、夫婦の戸籍謄本1通が必要になります。

審判離婚

家庭裁判所の調停が不調となった場合、審判離婚という手続きがあります。ただ、日本人同士の夫婦の場合、審判離婚に移行することはほとんどありません。

外国人と日本人の夫婦、外国人同士の夫婦が日本で離婚手続きをとりますが、本国でも離婚を認めてもらいたい場合があります。調停離婚では不安があるという場合に、審判離婚の手続きをとることがあります。


具体的には次のような場合に審判が行われいます。

  • 離婚が妥当であるのに、一方が離婚に合意しない。
  • 離婚をいったん合意した後になって、一方が翻意し、調停への出頭を拒否した
  • 離婚の合意はできているが、一方が病気などの理由で調停期日に出頭を拒否した。
  • 審判離婚を双方が求めた。
  • 離婚は合意しているが、財産分与、親権者、監護者等で折り合いがつかず、調停が不成立になった。
  • 早期解決の必要性がある。

審判離婚では、家庭裁判所が「調停に代わる審判」で、具体的な解決案を提示します。裁判所からの提案であるため、夫婦双方とも納得しやすく、審判に従う可能性が高いようです。

離婚訴訟

調停で離婚が成立しない場合、通常は家庭裁判所に離婚訴訟を起こすことになります。調停の場合は相手方の所在地の家庭裁判所が管轄となりますが、離婚訴訟は夫婦それぞれが現在住んでいる地域の家庭裁判所が管轄権があります。

なお、離婚訴訟を起こすときは、調停が不調となった旨の証明書を添付する必要があります。

「夫婦での離婚の話合いはまとまらない」「家庭裁判所での調停離婚もうまくいかない」「審判離婚も無効になった」などの場合、離婚訴訟になります。


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