相手方が離婚に応じない場合
相手方が離婚に応じない場合は、調停離婚の検討や内容証明郵便作成の検討が必要となります。
離婚調停のメリットは、ご自身で行う場合は費用が安いことにあります。申立自体の費用は、収入印紙1,200円と切手代800円前後、戸籍謄本の取り寄せなどの費用がかかります。また離婚調停のメリットとして、法律上の離婚原因が明確でなくても、双方の合意さえできれば調停離婚できることがあります。デメリットとしては、相手方が出頭しない場合や離婚に合意できない場合は、離婚訴訟しかありません。
別居中の場合
また、別居などで顔を合わせにくい場合などは、内容証明郵便で離婚したい意思を通知するのも方法です。行政書士は内容証明郵便作成のお手伝いをすることが可能ですので、お気軽にご相談ください。
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