離婚給付契約公正証書について

離婚に伴う合意は口約束であっても契約は成立します。しかし、ときには契約内容が守られずにトラブルになることも珍しくなく、トラブルに発展するケースも多く見受けられます。口約束では証拠も残らず契約内容も不明確であり、離婚協議書をを作成した場合でも相手が約束した金銭を支払わないときは、裁判手続きが必要となってしまいます。

離婚協議書を作成したはいいが、支払トラブルが起きてしまうことがあります。解決策としては給与の差押え等がありますが、裁判所で訴訟を起こし、判決文をもらい強制執行手続を踏まないとなりません。実際にこの様になってしまうと「時間を失う」 「お金がかかる」 「手間がかかる」 事になります。

公正証書とは公証役場という公の機関で、公証人という公務員が作成する書類をいいます。この公正証書は私人同士が作成する書類よりも証明力が高く、裁判抜きに公正証書に基づいて強制執行が可能です。なお、公正証書は公証役場でも保管されるため書類紛失のおそれがありません。

公正証書は離婚協議書を作成するよりも、時間と手間、費用がかかりますが、それ以上に後のトラブルを事前に予防しておくが可能になり、金銭支払いの約束であれば強制執行ができますので、離婚の場合にはできる限り公正証書を作成しておくことをお勧め致します。

行政書士は離婚に伴う公正証書の文案作成や公証役場への代理人出頭のお手伝いが可能ですので、お気軽にご相談ください。


公正証書による強制執行

金銭債権に限りますが公正証書に「執行認諾約款」が記載されると、約束通り金銭が支払われない場合、国が強制的に債務者の財産を処分しその代価によって弁済します。債権者が強制執行の申し立てを行えば、裁判所、執行官が手続きを進めていきます。

特に養育費や慰謝料の分割払いなどの長期間にわたる支払いの場合に有効ですし、公正証書にしておくことで安心感が得られるかと思います。


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