法律が定める離婚原因
協議離婚の場合は、特別に原因がなくても合意ができており、かつ離婚届を役場に受理してもらえれば成立します。また、調停離婚についても申立てに法律上の離婚理由は必要ありません。
離婚訴訟
調停が成立しない場合、それでも離婚したい場合は、裁判となります。民法で規定する法定理由がないと、裁判を起こすことができませんので、下記の理由が必要となります。
離婚訴訟と法律が定める原因
・相手の不貞行為
・配偶者から悪意で遺棄されたとき
・配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
・配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
・その他、婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
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